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   <updated>2008-03-27T02:52:15Z</updated>
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<entry>
   <title>総合法律支援法施行規則</title>
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   <published>2008-03-26T22:25:08Z</published>
   <updated>2008-03-26T22:25:08Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
総合法律支援法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>総合法律支援法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年五月一七日法務省令第五六号
</div>
<br />
　総合法律支援法
（平成十六年法律第七十四号）、同法第四十八条
において準用する独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）及び総合法律支援法施行令
（平成十八年政令第二十四号）の規定に基づき、総合法律支援法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書に記載すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
総合法律支援法
（以下「法」という。）第三十四条第二項
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十条第一項第一号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十条第一項第二号
に規定する業務及びこれに附帯する業務（以下「民事法律扶助事業」という。）に関し、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　同号
に規定する援助の要件に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　同号
イ及びハに規定する報酬及び実費（以下「報酬等」という。）の立替えに係る契約の締結に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　同号
ホに規定する法律相談の実施に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十条第一項第三号
に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十九条第五項
に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その他同号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十条第一項第四号
に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　同号
に規定する地域の選定方針に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　同号
に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　その他同号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第三十条第一項第五号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三十条第一項第六号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第三十条第一項第七号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第三十条第二項
各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）に業務を委託する者（以下「委託者」という。）の名称及びその所在地（委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　業務の名称、目的、実施方法（業務を取り扱わせる契約弁護士等（法第二十九条第八項第一号
に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。）の確保手段についてを含む。）、実施予定期間及び実施地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　委託者から提供される経費に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他同項
各号の業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
支援センターが業務を委託する場合の基準（支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
競争入札その他契約に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（法律事務取扱規程に記載すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十五条第二項
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十九条第一項
に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（契約約款に記載すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十六条第二項
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
同条第一項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国選弁護人契約弁護士（法第三十条第一項第三号
イに規定する国選弁護人契約弁護士をいう。以下同じ。）が同号
ロの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条第四項
及び第五項
の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他支援センターと国選弁護人契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十六条第三項
に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人（法第五条
に規定する国選弁護人をいう。）として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
</div>
<div class="sho">
（国選弁護人契約弁護士について通知すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十七条
に規定する法務省令で定める事項は、当該国選弁護人契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
支援センターは、法第四十一条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに（支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく）、法務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
支援センターは、法第四十一条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画に記載する業務運営に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十一条第二項第八号
に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設及び設備に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人事に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中期目標の期間を超える債務負担
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
積立金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他中期目標を達成するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（年度計画の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
準用通則法（法第四十八条
において準用する独立行政法人通則法
をいう。以下同じ。）第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
支援センターは、準用通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
支援センターは、法第四十八条
において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について日本司法支援センター評価委員会（以下「評価委員会」という。）の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
準用通則法第三十三条
に規定する事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
支援センターは、法第四十八条
において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十四条第一項
の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（第十条において「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
支援センターは、法第三十条第一項第二号
の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（償却資産の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（共通経費の配賦基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
支援センターは、法第四十三条
の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四十四条第一項
に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第四十四条第四項
に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
支援センターは、法第四十七条第一項
ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第四十八条
において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条第一項
に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の処分等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
支援センターは、準用通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分等に係る財産の内容及び評価額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分等の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処分等の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支援センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
総合法律支援法施行令
（以下「令」という。）第十一条第二項
に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第十一条第一項
に規定する期間最後の事業年度（以下単に「期間最後の事業年度」という。）の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
期間最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月一七日法務省令第五六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条を第六条とし、同条の前に五条を加える改正規定中第五条に係る部分及び附則の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
<br />]]>
      総合法律支援法施行規則
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   <title>総合法律支援法施行令</title>
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   <published>2008-03-26T22:38:24Z</published>
   <updated>2008-03-26T22:38:24Z</updated>
   
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      <![CDATA[<h3>総合法律支援法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一一月二一日政令第三四四号
</div>
<br />
　内閣は、総合法律支援法
（平成十六年法律第七十四号）第十七条第六項
、第十九条第四項
、第四十六条第五項
及び第五十条
並びに附則第三条
及び第四条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　評価委員（第一条）
<br />
第二章　日本司法支援センター評価委員会（第二条―第十条）
<br />
第三章　積立金及び納付金（第十一条―第十七条）
<br />
第四章　雑則（第十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　評価委員
</strong>
<div class="sho">
（評価委員の任命等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
総合法律支援法
（以下「法」という。）第十七条第五項
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）の役員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支援センターに出資した地方公共団体の長が推薦した者（支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
学識経験のある者　三人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第五項
の規定による評価は、同項
の評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十七条第五項
の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　日本司法支援センター評価委員会
</strong>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本司法支援センター評価委員会（以下「委員会」という。）は、委員十人で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
</div>
<div class="sho">
（委員等の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
委員は、総合法律支援（法第一条
に規定する総合法律支援をいう。）に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
</div>
<div class="sho">
（委員の任期等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
</div>
<div class="sho">
（資料の提出等の要求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
委員会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　積立金及び納付金
</strong>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る承認の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
支援センターは、法第四十三条第二号
に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間（法第四十条第二項第一号
に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る法第四十五条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第四十六条第一項
の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項
の承認を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十六条第一項
の承認を受けようとする金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第四十六条第四項
の規定により政府及び関係地方公共団体（法第十七条第三項
の規定により支援センターに出資した地方公共団体をいう。以下同じ。）に納付すべき残余の額は、それぞれ法第四十六条第四項
に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額（同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から支援センターに出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額）に応じた額とする。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の納付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
支援センターは、国の出資に係る法第四十六条第四項
に規定する残余があるときは、同項
の規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを法務大臣に提出しなければならない。ただし、第十一条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（地方納付金の納付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
支援センターは、関係地方公共団体の出資に係る法第四十六条第四項
に規定する残余があるときは、同項
の規定による納付金（以下「地方納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地方納付金の納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（他の法律の準用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
次に掲げる法律の規定については、支援センターを国とみなして、これらの規定を準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
著作権法
（昭和四十五年法律第四十八号）第三十二条第二項
（同法第八十六条第一項
及び第百二条第一項
において準用する場合を含む。）、第七十条第二項、第七十八条第五項及び第百七条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
（昭和六十一年法律第六十五号）第二十六条
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
身体障害者補助犬法
（平成十四年法律第四十九号）第七条第一項
及び第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる法律の規定については、支援センターを独立行政法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）とみなして、これらの規定を準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
多極分散型国土形成促進法
（昭和六十三年法律第八十三号）第三条
並びに第四条第一項
、第二項及び第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
（平成十二年法律第百四十四号）第三十一条
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
行政機関が行う政策の評価に関する法律
（平成十三年法律第八十六号）第十五条第二項第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第十条及び第十九条第二項から第五項まで
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
知的財産基本法
（平成十四年法律第百二十二号）第三十条
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第四十三条
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
（平成十六年法律第八十一号）第二十四条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
地域再生法
（平成十七年法律第二十四号）第二十九条
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
郵政民営化法
（平成十七年法律第九十七号）第二十五条
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げる法律の規定については、支援センターを当該各号に定める独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）第四十二条
独立行政法人であって独立行政法人通則法第二条第二項
に規定する特定独立行政法人以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
（平成十二年法律第百号）第一条
、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条　同法第二条第二項
の政令で定める独立行政法人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
（平成十九年法律第五十六号）第一条
、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項（これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。）、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項　同法第二条第三項
の政令で定める独立行政法人
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（支援センターの成立の時において承継される権利及び義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第三条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法務大臣の所管に属する物品のうち法務大臣が指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十条に規定する業務の準備に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、法務大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（国有財産の無償使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、法第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に専ら下級裁判所（裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二条に規定する下級裁判所をいう。）に使用されている庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等をいい、国選弁護人等（法第三十条第一項第三号に規定する国選弁護人等をいう。）の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されているものに限る。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の国有財産については、支援センターの理事長（支援センターの成立前にあっては、法第二十条第一項の規定により指名された支援センターの理事長となるべき者）が法第三十条第一項第三号の業務の開始前に申請したときに限り、支援センターに対し、無償で使用させることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一一七号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一〇月三日政令第三〇七号）</strong>
<br />
この政令は、少年法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第六十八号）の施行の日（平成十九年十一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一一月二一日政令第三四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日（平成十九年十一月二十二日）から施行する。文部科学大臣　渡海紀三朗
</div>
<br />]]>
      総合法律支援法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>知的財産高等裁判所設置法</title>
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   <published>2008-03-26T22:40:33Z</published>
   <updated>2008-03-26T22:40:33Z</updated>
   
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知的財産高等裁判所設置法</summary>
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      <![CDATA[<h3>知的財産高等裁判所設置法</h3>
<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（知的財産高等裁判所の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法
（昭和二十二年法律第五十九号）第二十二条第一項
の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争（不正競争防止法
（平成五年法律第四十七号）第二条第一項
に規定する不正競争をいう。）による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許法
（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七十八条第一項
の訴え、実用新案法
（昭和三十四年法律第百二十三号）第四十七条第一項
の訴え、意匠法
（昭和三十四年法律第百二十五号）第五十九条第一項
の訴え又は商標法
（昭和三十四年法律第百二十七号）第六十三条第一項
（同法第六十八条第五項
において準用する場合を含む。）の訴えに係る訴訟事件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件
</div>
</div>
<div class="sho">
（知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずる。
</div>
<div class="sho">
（知的財産高等裁判所の司法行政事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。
</div>
<div class="sho">
（知的財産高等裁判所事務局）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />]]>
      知的財産高等裁判所設置法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>地方検察庁支部設置規則</title>
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   <published>2008-03-26T22:47:26Z</published>
   <updated>2008-03-26T22:47:26Z</updated>
   
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地方検察庁支部設置規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>地方検察庁支部設置規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月一九日法務省令第三八号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
検察庁法第二条第四項
の規定により、別表上欄記載の各地方裁判所支部に対応して別表下欄記載の各地方検察庁支部をそれぞれ設置する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各地方検察庁支部は、それぞれその所在地に在る家庭裁判所支部にも対応するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日より、これを施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年一二月二七日司法省令第九一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令施行の際現に岐阜地方検察庁御嵩支部、松江地方検察庁大森支部又は旭川地方検察庁増毛支部において取扱中の事件に関する事務は、岐阜地方検察庁多治見支部、松江地方検察庁浜田支部又は旭川地方検察庁留萠支部において、それぞれこれを取扱う。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年一二月二四日法務庁令第九七号）</strong>
<br />
この庁令は、昭和二十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年一〇月七日法務府令第七四号）</strong>
<br />
この府令は、昭和二十四年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年三月三一日法務府令第一九号）</strong>
<br />
この府令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年八月一五日法務府令第一〇一号）</strong>
<br />
この府令は、昭和二十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年六月一二日法務府令第六四号）</strong>
<br />
この府令は、昭和二十七年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年四月二三日法務省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十八年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年九月四日法務省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月二四日法務省令第四六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地方検察庁支部暫定設置規則（昭和二十八年法務省令第九十号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月一五日法務省令第一二五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年四月二七日法務省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一二月九日法務省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二八日法務省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月一六日法務省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月七日法務省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月二九日法務省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年五月二四日法務省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月二八日法務省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年四月一日法務省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年四月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月一〇日法務省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日法務省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一八日法務省令第五〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月二五日法務省令第四三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年四月七日法務省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十四年四月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月一日法務省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年二月一日法務省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月一日法務省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月一九日法務省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月一六日法務省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二九日法務省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一九日法務省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。
<br />
別表 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
地方裁判所支部</td>
<td colspan="2">
地方検察庁支部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
位置</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京地方裁判所八王子支部</td>
<td>
東京地方検察庁八王子支部</td>
<td>
東京都八王子市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜地方裁判所川崎支部</td>
<td>
横浜地方検察庁川崎支部</td>
<td>
川崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜地方裁判所相模原支部</td>
<td>
横浜地方検察庁相模原支部</td>
<td>
相模原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜地方裁判所横須賀支部</td>
<td>
横浜地方検察庁横須賀支部</td>
<td>
横須賀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜地方裁判所小田原支部</td>
<td>
横浜地方検察庁小田原支部</td>
<td>
小田原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さいたま地方裁判所越谷支部</td>
<td>
さいたま地方検察庁越谷支部</td>
<td>
越谷市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さいたま地方裁判所川越支部</td>
<td>
さいたま地方検察庁川越支部</td>
<td>
川越市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さいたま地方裁判所熊谷支部</td>
<td>
さいたま地方検察庁熊谷支部</td>
<td>
熊谷市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さいたま地方裁判所秩父支部</td>
<td>
さいたま地方検察庁秩父支部</td>
<td>
秩父市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所佐倉支部</td>
<td>
千葉地方検察庁佐倉支部</td>
<td>
佐倉市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所一宮支部</td>
<td>
千葉地方検察庁一宮支部</td>
<td>
千葉県長生郡一宮町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所松戸支部</td>
<td>
千葉地方検察庁松戸支部</td>
<td>
松戸市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所木更津支部</td>
<td>
千葉地方検察庁木更津支部</td>
<td>
木更津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所館山支部</td>
<td>
千葉地方検察庁館山支部</td>
<td>
館山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所八日市場支部</td>
<td>
千葉地方検察庁八日市場支部</td>
<td>
八日市場市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉地方裁判所佐原支部</td>
<td>
千葉地方検察庁佐原支部</td>
<td>
佐原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水戸地方裁判所日立支部</td>
<td>
水戸地方検察庁日立支部</td>
<td>
日立市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水戸地方裁判所土浦支部</td>
<td>
水戸地方検察庁土浦支部</td>
<td>
土浦市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水戸地方裁判所龍ケ崎支部</td>
<td>
水戸地方検察庁龍ケ崎支部</td>
<td>
龍ケ崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水戸地方裁判所麻生支部</td>
<td>
水戸地方検察庁麻生支部</td>
<td>
茨城県行方郡麻生町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水戸地方裁判所下妻支部</td>
<td>
水戸地方検察庁下妻支部</td>
<td>
下妻市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宇都宮地方裁判所真岡支部</td>
<td>
宇都宮地方検察庁真岡支部</td>
<td>
真岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宇都宮地方裁判所大田原支部</td>
<td>
宇都宮地方検察庁大田原支部</td>
<td>
大田原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宇都宮地方裁判所栃木支部</td>
<td>
宇都宮地方検察庁栃木支部</td>
<td>
栃木市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宇都宮地方裁判所足利支部</td>
<td>
宇都宮地方検察庁足利支部</td>
<td>
足利市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前橋地方裁判所沼田支部</td>
<td>
前橋地方検察庁沼田支部</td>
<td>
沼田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前橋地方裁判所太田支部</td>
<td>
前橋地方検察庁太田支部</td>
<td>
太田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前橋地方裁判所桐生支部</td>
<td>
前橋地方検察庁桐生支部</td>
<td>
桐生市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前橋地方裁判所高崎支部</td>
<td>
前橋地方検察庁高崎支部</td>
<td>
高崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡地方裁判所沼津支部</td>
<td>
静岡地方検察庁沼津支部</td>
<td>
沼津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡地方裁判所富士支部</td>
<td>
静岡地方検察庁富士支部</td>
<td>
富士市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡地方裁判所下田支部</td>
<td>
静岡地方検察庁下田支部</td>
<td>
下田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡地方裁判所浜松支部</td>
<td>
静岡地方検察庁浜松支部</td>
<td>
浜松市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡地方裁判所掛川支部</td>
<td>
静岡地方検察庁掛川支部</td>
<td>
掛川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甲府地方裁判所都留支部</td>
<td>
甲府地方検察庁都留支部</td>
<td>
都留市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所上田支部</td>
<td>
長野地方検察庁上田支部</td>
<td>
上田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所佐久支部</td>
<td>
長野地方検察庁佐久支部</td>
<td>
佐久市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所松本支部</td>
<td>
長野地方検察庁松本支部</td>
<td>
松本市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所諏訪支部</td>
<td>
長野地方検察庁諏訪支部</td>
<td>
諏訪市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所飯田支部</td>
<td>
長野地方検察庁飯田支部</td>
<td>
飯田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長野地方裁判所伊那支部</td>
<td>
長野地方検察庁伊那支部</td>
<td>
伊那市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟地方裁判所三条支部</td>
<td>
新潟地方検察庁三条支部</td>
<td>
三条市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟地方裁判所新発田支部</td>
<td>
新潟地方検察庁新発田支部</td>
<td>
新発田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟地方裁判所長岡支部</td>
<td>
新潟地方検察庁長岡支部</td>
<td>
長岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟地方裁判所高田支部</td>
<td>
新潟地方検察庁高田支部</td>
<td>
上越市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟地方裁判所佐渡支部</td>
<td>
新潟地方検察庁佐渡支部</td>
<td>
佐渡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪地方裁判所堺支部</td>
<td>
大阪地方検察庁堺支部</td>
<td>
堺市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪地方裁判所岸和田支部</td>
<td>
大阪地方検察庁岸和田支部</td>
<td>
岸和田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都地方裁判所園部支部</td>
<td>
京都地方検察庁園部支部</td>
<td>
京都府船井郡園部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都地方裁判所宮津支部</td>
<td>
京都地方検察庁宮津支部</td>
<td>
宮津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都地方裁判所舞鶴支部</td>
<td>
京都地方検察庁舞鶴支部</td>
<td>
舞鶴市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都地方裁判所福知山支部</td>
<td>
京都地方検察庁福知山支部</td>
<td>
福知山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所伊丹支部</td>
<td>
神戸地方検察庁伊丹支部</td>
<td>
伊丹市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所尼崎支部</td>
<td>
神戸地方検察庁尼崎支部</td>
<td>
尼崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所明石支部</td>
<td>
神戸地方検察庁明石支部</td>
<td>
明石市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所柏原支部</td>
<td>
神戸地方検察庁柏原支部</td>
<td>
丹波市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所姫路支部</td>
<td>
神戸地方検察庁姫路支部</td>
<td>
姫路市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所社支部</td>
<td>
神戸地方検察庁社支部</td>
<td>
兵庫県加東郡社町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所龍野支部</td>
<td>
神戸地方検察庁龍野支部</td>
<td>
龍野市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所豊岡支部</td>
<td>
神戸地方検察庁豊岡支部</td>
<td>
豊岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸地方裁判所洲本支部</td>
<td>
神戸地方検察庁洲本支部</td>
<td>
洲本市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
奈良地方裁判所葛城支部</td>
<td>
奈良地方検察庁葛城支部</td>
<td>
大和高田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
奈良地方裁判所五條支部</td>
<td>
奈良地方検察庁五條支部</td>
<td>
五條市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大津地方裁判所彦根支部</td>
<td>
大津地方検察庁彦根支部</td>
<td>
彦根市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大津地方裁判所長浜支部</td>
<td>
大津地方検察庁長浜支部</td>
<td>
長浜市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和歌山地方裁判所田辺支部</td>
<td>
和歌山地方検察庁田辺支部</td>
<td>
田辺市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和歌山地方裁判所御坊支部</td>
<td>
和歌山地方検察庁御坊支部</td>
<td>
御坊市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和歌山地方裁判所新宮支部</td>
<td>
和歌山地方検察庁新宮支部</td>
<td>
新宮市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋地方裁判所一宮支部</td>
<td>
名古屋地方検察庁一宮支部</td>
<td>
一宮市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋地方裁判所半田支部</td>
<td>
名古屋地方検察庁半田支部</td>
<td>
半田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋地方裁判所岡崎支部</td>
<td>
名古屋地方検察庁岡崎支部</td>
<td>
岡崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋地方裁判所豊橋支部</td>
<td>
名古屋地方検察庁豊橋支部</td>
<td>
豊橋市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津地方裁判所松阪支部</td>
<td>
津地方検察庁松阪支部</td>
<td>
松阪市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津地方裁判所伊賀支部</td>
<td>
津地方検察庁伊賀支部</td>
<td>
伊賀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津地方裁判所四日市支部</td>
<td>
津地方検察庁四日市支部</td>
<td>
四日市市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津地方裁判所伊勢支部</td>
<td>
津地方検察庁伊勢支部</td>
<td>
伊勢市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津地方裁判所熊野支部</td>
<td>
津地方検察庁熊野支部</td>
<td>
熊野市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岐阜地方裁判所大垣支部</td>
<td>
岐阜地方検察庁大垣支部</td>
<td>
大垣市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岐阜地方裁判所多治見支部</td>
<td>
岐阜地方検察庁多治見支部</td>
<td>
多治見市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岐阜地方裁判所御嵩支部</td>
<td>
岐阜地方検察庁御嵩支部</td>
<td>
岐阜県可児郡御嵩町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岐阜地方裁判所高山支部</td>
<td>
岐阜地方検察庁高山支部</td>
<td>
高山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福井地方裁判所武生支部</td>
<td>
福井地方検察庁武生支部</td>
<td>
武生市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福井地方裁判所敦賀支部</td>
<td>
福井地方検察庁敦賀支部</td>
<td>
敦賀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金沢地方裁判所小松支部</td>
<td>
金沢地方検察庁小松支部</td>
<td>
小松市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金沢地方裁判所七尾支部</td>
<td>
金沢地方検察庁七尾支部</td>
<td>
七尾市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金沢地方裁判所輪島支部</td>
<td>
金沢地方検察庁輪島支部</td>
<td>
輪島市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
富山地方裁判所魚津支部</td>
<td>
富山地方検察庁魚津支部</td>
<td>
魚津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
富山地方裁判所高岡支部</td>
<td>
富山地方検察庁高岡支部</td>
<td>
高岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島地方裁判所呉支部</td>
<td>
広島地方検察庁呉支部</td>
<td>
呉市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島地方裁判所尾道支部</td>
<td>
広島地方検察庁尾道支部</td>
<td>
尾道市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島地方裁判所福山支部</td>
<td>
広島地方検察庁福山支部</td>
<td>
福山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島地方裁判所三次支部</td>
<td>
広島地方検察庁三次支部</td>
<td>
三次市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山口地方裁判所周南支部</td>
<td>
山口地方検察庁周南支部</td>
<td>
周南市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山口地方裁判所萩支部</td>
<td>
山口地方検察庁萩支部</td>
<td>
萩市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山口地方裁判所岩国支部</td>
<td>
山口地方検察庁岩国支部</td>
<td>
岩国市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山口地方裁判所下関支部</td>
<td>
山口地方検察庁下関支部</td>
<td>
下関市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山口地方裁判所宇部支部</td>
<td>
山口地方検察庁宇部支部</td>
<td>
宇部市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岡山地方裁判所倉敷支部</td>
<td>
岡山地方検察庁倉敷支部</td>
<td>
倉敷市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岡山地方裁判所新見支部</td>
<td>
岡山地方検察庁新見支部</td>
<td>
新見市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岡山地方裁判所津山支部</td>
<td>
岡山地方検察庁津山支部</td>
<td>
津山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鳥取地方裁判所倉吉支部</td>
<td>
鳥取地方検察庁倉吉支部</td>
<td>
倉吉市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鳥取地方裁判所米子支部</td>
<td>
鳥取地方検察庁米子支部</td>
<td>
米子市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松江地方裁判所出雲支部</td>
<td>
松江地方検察庁出雲支部</td>
<td>
出雲市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松江地方裁判所浜田支部</td>
<td>
松江地方検察庁浜田支部</td>
<td>
浜田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松江地方裁判所益田支部</td>
<td>
松江地方検察庁益田支部</td>
<td>
益田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松江地方裁判所西郷支部</td>
<td>
松江地方検察庁西郷支部</td>
<td>
島根県隠岐郡隠岐の島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所飯塚支部</td>
<td>
福岡地方検察庁飯塚支部</td>
<td>
飯塚市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所直方支部</td>
<td>
福岡地方検察庁直方支部</td>
<td>
直方市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所久留米支部</td>
<td>
福岡地方検察庁久留米支部</td>
<td>
久留米市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所柳川支部</td>
<td>
福岡地方検察庁柳川支部</td>
<td>
柳川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所大牟田支部</td>
<td>
福岡地方検察庁大牟田支部</td>
<td>
大牟田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所八女支部</td>
<td>
福岡地方検察庁八女支部</td>
<td>
八女市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所小倉支部</td>
<td>
福岡地方検察庁小倉支部</td>
<td>
北九州市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所行橋支部</td>
<td>
福岡地方検察庁行橋支部</td>
<td>
行橋市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡地方裁判所田川支部</td>
<td>
福岡地方検察庁田川支部</td>
<td>
田川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐賀地方裁判所武雄支部</td>
<td>
佐賀地方検察庁武雄支部</td>
<td>
武雄市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐賀地方裁判所唐津支部</td>
<td>
佐賀地方検察庁唐津支部</td>
<td>
唐津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所大村支部</td>
<td>
長崎地方検察庁大村支部</td>
<td>
大村市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所島原支部</td>
<td>
長崎地方検察庁島原支部</td>
<td>
島原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所佐世保支部</td>
<td>
長崎地方検察庁佐世保支部</td>
<td>
佐世保市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所平戸支部</td>
<td>
長崎地方検察庁平戸支部</td>
<td>
平戸市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所壱岐支部</td>
<td>
長崎地方検察庁壱岐支部</td>
<td>
壱岐市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所五島支部</td>
<td>
長崎地方検察庁五島支部</td>
<td>
五島市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎地方裁判所厳原支部</td>
<td>
長崎地方検察庁厳原支部</td>
<td>
対馬市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大分地方裁判所杵築支部</td>
<td>
大分地方検察庁杵築支部</td>
<td>
杵築市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大分地方裁判所佐伯支部</td>
<td>
大分地方検察庁佐伯支部</td>
<td>
佐伯市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大分地方裁判所竹田支部</td>
<td>
大分地方検察庁竹田支部</td>
<td>
竹田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大分地方裁判所中津支部</td>
<td>
大分地方検察庁中津支部</td>
<td>
中津市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大分地方裁判所日田支部</td>
<td>
大分地方検察庁日田支部</td>
<td>
日田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所玉名支部</td>
<td>
熊本地方検察庁玉名支部</td>
<td>
玉名市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所山鹿支部</td>
<td>
熊本地方検察庁山鹿支部</td>
<td>
山鹿市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所阿蘇支部</td>
<td>
熊本地方検察庁阿蘇支部</td>
<td>
阿蘇市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所八代支部</td>
<td>
熊本地方検察庁八代支部</td>
<td>
八代市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所人吉支部</td>
<td>
熊本地方検察庁人吉支部</td>
<td>
人吉市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本地方裁判所天草支部</td>
<td>
熊本地方検察庁天草支部</td>
<td>
本渡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島地方裁判所名瀬支部</td>
<td>
鹿児島地方検察庁名瀬支部</td>
<td>
名瀬市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島地方裁判所加治木支部</td>
<td>
鹿児島地方検察庁加治木支部</td>
<td>
鹿児島県姶良郡加治木町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島地方裁判所知覧支部</td>
<td>
鹿児島地方検察庁知覧支部</td>
<td>
鹿児島県川辺郡知覧町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島地方裁判所川内支部</td>
<td>
鹿児島地方検察庁川内支部</td>
<td>
薩摩川内市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島地方裁判所鹿屋支部</td>
<td>
鹿児島地方検察庁鹿屋支部</td>
<td>
鹿屋市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮崎地方裁判所日南支部</td>
<td>
宮崎地方検察庁日南支部</td>
<td>
日南市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮崎地方裁判所都城支部</td>
<td>
宮崎地方検察庁都城支部</td>
<td>
都城市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮崎地方裁判所延岡支部</td>
<td>
宮崎地方検察庁延岡支部</td>
<td>
延岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇地方裁判所沖縄支部</td>
<td>
那覇地方検察庁沖縄支部</td>
<td>
沖縄市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇地方裁判所名護支部</td>
<td>
那覇地方検察庁名護支部</td>
<td>
名護市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇地方裁判所平良支部</td>
<td>
那覇地方検察庁平良支部</td>
<td>
平良市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇地方裁判所石垣支部</td>
<td>
那覇地方検察庁石垣支部</td>
<td>
石垣市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台地方裁判所大河原支部</td>
<td>
仙台地方検察庁大河原支部</td>
<td>
宮城県柴田郡大河原町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台地方裁判所古川支部</td>
<td>
仙台地方検察庁古川支部</td>
<td>
古川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台地方裁判所石巻支部</td>
<td>
仙台地方検察庁石巻支部</td>
<td>
石巻市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台地方裁判所登米支部</td>
<td>
仙台地方検察庁登米支部</td>
<td>
宮城県登米郡登米町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台地方裁判所気仙沼支部</td>
<td>
仙台地方検察庁気仙沼支部</td>
<td>
気仙沼市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島地方裁判所相馬支部</td>
<td>
福島地方検察庁相馬支部</td>
<td>
相馬市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島地方裁判所郡山支部</td>
<td>
福島地方検察庁郡山支部</td>
<td>
郡山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島地方裁判所白河支部</td>
<td>
福島地方検察庁白河支部</td>
<td>
白河市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島地方裁判所会津若松支部</td>
<td>
福島地方検察庁会津若松支部</td>
<td>
会津若松市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福島地方裁判所いわき支部</td>
<td>
福島地方検察庁いわき支部</td>
<td>
いわき市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山形地方裁判所新庄支部</td>
<td>
山形地方検察庁新庄支部</td>
<td>
新庄市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山形地方裁判所米沢支部</td>
<td>
山形地方検察庁米沢支部</td>
<td>
米沢市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山形地方裁判所鶴岡支部</td>
<td>
山形地方検察庁鶴岡支部</td>
<td>
鶴岡市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山形地方裁判所酒田支部</td>
<td>
山形地方検察庁酒田支部</td>
<td>
酒田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所花巻支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁花巻支部</td>
<td>
花巻市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所二戸支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁二戸支部</td>
<td>
二戸市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所遠野支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁遠野支部</td>
<td>
遠野市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所宮古支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁宮古支部</td>
<td>
宮古市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所一関支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁一関支部</td>
<td>
一関市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
盛岡地方裁判所水沢支部</td>
<td>
盛岡地方検察庁水沢支部</td>
<td>
水沢市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田地方裁判所能代支部</td>
<td>
秋田地方検察庁能代支部</td>
<td>
能代市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田地方裁判所本荘支部</td>
<td>
秋田地方検察庁本荘支部</td>
<td>
本荘市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田地方裁判所大館支部</td>
<td>
秋田地方検察庁大館支部</td>
<td>
大館市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田地方裁判所横手支部</td>
<td>
秋田地方検察庁横手支部</td>
<td>
横手市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田地方裁判所大曲支部</td>
<td>
秋田地方検察庁大曲支部</td>
<td>
大曲市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青森地方裁判所五所川原支部</td>
<td>
青森地方検察庁五所川原支部</td>
<td>
五所川原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青森地方裁判所弘前支部</td>
<td>
青森地方検察庁弘前支部</td>
<td>
弘前市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青森地方裁判所八戸支部</td>
<td>
青森地方検察庁八戸支部</td>
<td>
八戸市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青森地方裁判所十和田支部</td>
<td>
青森地方検察庁十和田支部</td>
<td>
十和田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所岩見沢支部</td>
<td>
札幌地方検察庁岩見沢支部</td>
<td>
岩見沢市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所滝川支部</td>
<td>
札幌地方検察庁滝川支部</td>
<td>
滝川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所室蘭支部</td>
<td>
札幌地方検察庁室蘭支部</td>
<td>
室蘭市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所苫小牧支部</td>
<td>
札幌地方検察庁苫小牧支部</td>
<td>
苫小牧市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所浦河支部</td>
<td>
札幌地方検察庁浦河支部</td>
<td>
北海道浦河郡浦河町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所小樽支部</td>
<td>
札幌地方検察庁小樽支部</td>
<td>
小樽市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌地方裁判所岩内支部</td>
<td>
札幌地方検察庁岩内支部</td>
<td>
北海道岩内郡岩内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
函館地方裁判所江差支部</td>
<td>
函館地方検察庁江差支部</td>
<td>
北海道檜山郡江差町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旭川地方裁判所名寄支部</td>
<td>
旭川地方検察庁名寄支部</td>
<td>
名寄市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旭川地方裁判所紋別支部</td>
<td>
旭川地方検察庁紋別支部</td>
<td>
紋別市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旭川地方裁判所留萌支部</td>
<td>
旭川地方検察庁留萌支部</td>
<td>
留萌市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旭川地方裁判所稚内支部</td>
<td>
旭川地方検察庁稚内支部</td>
<td>
稚内市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路地方裁判所帯広支部</td>
<td>
釧路地方検察庁帯広支部</td>
<td>
帯広市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路地方裁判所網走支部</td>
<td>
釧路地方検察庁網走支部</td>
<td>
網走市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路地方裁判所北見支部</td>
<td>
釧路地方検察庁北見支部</td>
<td>
北見市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路地方裁判所根室支部</td>
<td>
釧路地方検察庁根室支部</td>
<td>
根室市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松地方裁判所丸亀支部</td>
<td>
高松地方検察庁丸亀支部</td>
<td>
丸亀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松地方裁判所観音寺支部</td>
<td>
高松地方検察庁観音寺支部</td>
<td>
観音寺市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
徳島地方裁判所阿南支部</td>
<td>
徳島地方検察庁阿南支部</td>
<td>
阿南市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
徳島地方裁判所美馬支部</td>
<td>
徳島地方検察庁美馬支部</td>
<td>
美馬市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高知地方裁判所須崎支部</td>
<td>
高知地方検察庁須崎支部</td>
<td>
須崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高知地方裁判所安芸支部</td>
<td>
高知地方検察庁安芸支部</td>
<td>
安芸市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高知地方裁判所中村支部</td>
<td>
高知地方検察庁中村支部</td>
<td>
中村市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松山地方裁判所大洲支部</td>
<td>
松山地方検察庁大洲支部</td>
<td>
大洲市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松山地方裁判所西条支部</td>
<td>
松山地方検察庁西条支部</td>
<td>
西条市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松山地方裁判所今治支部</td>
<td>
松山地方検察庁今治支部</td>
<td>
今治市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松山地方裁判所宇和島支部</td>
<td>
松山地方検察庁宇和島支部</td>
<td>
宇和島市</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      地方検察庁支部設置規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律</title>
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   <published>2008-03-26T22:47:59Z</published>
   <updated>2008-03-26T22:47:59Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一一〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事（司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から十年を経過していないものに限る。第七条第五項、第十一条第四項及び第十二条を除き、以下同じ。）について、その経験多様化（裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第一項及び第四項において同じ。）のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（弁護士職務経験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意（第三項に規定する事項に係る同意を含む。）を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意（第六項に規定する事項に係る同意を含む。）を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省（検察庁を除く。以下同じ。）に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項又は第四項の取決めにおいては、第三項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者（以下「弁護士職務従事職員」という。）と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士（以下「受入先弁護士法人等」という。）との間の雇用契約（第四条第二項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。）の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う期間（以下「弁護士職務従事期間」という。）、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること（以下「弁護士職務経験」という。）の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
最高裁判所又は法務大臣は、第一項又は第四項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第五項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（弁護士職務従事期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の業務への従事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
弁護士職務従事職員は、第二条第一項又は第四項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約（次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。）を締結し、弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）の定めるところにより弁護士登録（同法第八条
に規定する登録をいう。第七条第四項及び第五項において同じ。）を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（弁護士職務従事職員の職務及び給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員（法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。）としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法
（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する場合を含む。第十条において同じ。）の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士職務従事職員の服務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
弁護士職務従事職員は、第四条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員の第四条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第百四条
（裁判所職員臨時措置法
において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第四条の規定による弁護士の業務への従事の状況（弁護士法第二十三条
に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。）について、報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号。裁判所職員臨時措置法
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員（第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十五号）別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬又は検察官の俸給等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十六号）別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。）は、国家公務員倫理法第二条第二項
に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第八十二条
（裁判所職員臨時措置法
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、同条第一項第一号
中「若しくは国家公務員倫理法
」とあるのは、「、国家公務員倫理法
（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号）第六条第四項の規定によりみなして適用される場合を含む。）若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」とする。
</div>
<div class="sho">
（弁護士職務経験の終了等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、法務省職員である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項の規定により裁判所事務官である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法
の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について判事補又は判事への任命に関し必要な手続をとらなければならない。ただし、その任命を不相当と認めるべき事由があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は第三項の規定により法務省職員である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法
の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事への任命に関し必要な措置をとらなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）第四十一条第二項
の規定及び同法
の短期給付に関する規定（同法第六十八条の二第一項
ただし書、第二項及び第三項並びに第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。）は、弁護士職務従事職員には、適用しない。この場合において、同法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員（同法第二条第一項第一号
に規定する職員をいう。以下この項において同じ。）が弁護士職務従事職員となったときは、同法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職（同法第二条第一項第四号
に規定する退職をいう。）をしたものとみなし、弁護士職務従事職員が同法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法
の長期給付に関する規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士職務従事職員は、国家公務員共済組合法第九十八条第一項
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法
の規定の適用については、同法第二条第一項第五号
及び第六号
中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項
中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、第一号の二及び第四号を除く。）」と、「及び国の負担金」とあるのは「、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等（以下「受入先弁護士法人等」という。）の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等」と、「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は受入先弁護士法人等」とする。
</div>
<div class="sho">
（児童手当法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
弁護士職務従事職員に関する児童手当法
（昭和四十六年法律第七十三号）の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第二十条第一項第四号
に規定する団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（一般職の職員の給与に関する法律
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項
及び附則第七項
の規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務（当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）第七条第二項
に規定する通勤（当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二第一項第一号
及び第二号
に規定する勤務場所とみなした場合に同条
に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。）を含む。）を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項
、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第十一条の七第三項
に規定する給与特例法適用職員等とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員退職手当法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項
、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項
に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項
、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項
及び第七条第四項
の規定の適用については、弁護士職務従事期間は、同法第六条の四第一項
に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が当該受入先弁護士法人等から所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項
に規定する退職手当等（同法第三十一条
の規定により退職手当等とみなされるものを含む。）の支払を受けた場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士職務従事職員がその弁護士職務従事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法
の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当（以下この項において「俸給等」という。）の月額については、当該弁護士職務従事職員が第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において受けていた俸給等の月額をもって、当該弁護士職務従事職員の俸給等の月額とする。ただし、必要があると認められるときは、他の判事補若しくは判事又は検事との均衡を考慮し、必要な措置を講ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法第六条の四
の規定の適用については、これらの者は、その弁護士職務従事期間中、第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（判事補等又は検事への復帰時における処遇）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所及び法務大臣の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所規則及び法務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、第二条第七項又は第七条第三項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三項の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次項の規定　公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（準備行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
最高裁判所又は法務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間で同条第一項又は第四項の取決めをし、判事補又は検事からこれらの規定の同意を得、その他この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法務大臣は、第二条第七項、第七条第三項又は第十四条第三項後段の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
</div>
<div class="sho">
（健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の日が健康増進法（平成十四年法律第百三号）附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の日が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）第二条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書、第二項及び第三項並びに」とあるのは「第六十八条の二第一項ただし書及び」と、同条第四項中「特定独立行政法人」とあるのは「独立行政法人、国立大学法人等」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二八日法律第一三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十七条</strong>
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十一条第四項の規定の適用については、同項中「俸給等の月額を」とあるのは、「俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一一月一七日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条（附則第八条の準用に係る部分に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。）の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定　公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>判事補の職権の特例等に関する法律</title>
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   <published>2008-03-27T00:32:23Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
判事補の職権の特例等に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>判事補の職権の特例等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年四月九日法律第二三号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
判事補で裁判所法
（昭和二十二年法律第五十九号）第四十二条第一項
各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項
（同法第三十一条の五
で準用する場合を含む。）及び第三十六条
の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所法第四十二条第二項
から第四項
までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二
</strong>
最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
裁判所構成法（明治二十三年法律第六号）による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府（若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。）の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
及び第四十四条
の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条
の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、領事官、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官又は満洲国若しくは蒙古連合自治政府の検察官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官若しくは司法部事務官又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の司法部職員訓練所の教官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務教官の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二
</strong>
弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲国の学習法官、高等官試補又は前条に掲げる満洲国の各職の在職年数が通算して二年以上になる者については、その二年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令（昭和十一年制令第四号）、台湾弁護士令（昭和十年律令第七号）若しくは関東州弁護士令（昭和十一年勅令第十六号）による弁護士（以下「外地弁護士」という。）又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第四十一条
から第四十四条
までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二
</strong>
弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令（以下この条において「沖縄法令」という。）の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの（沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数）は、裁判所法第四十一条
の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条
及び第四十四条
の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所法第四十一条第三項
の規定は、前項の規定により簡易裁判所判事の職にあつたものとみなす年数については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三
</strong>
司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第一条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において三年に達したものは、その三年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際弁護士試補であつた者で一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事又は検事の在職の年数及び裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務庁事務官の在職の年数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第三条から第三条の三までの規定は、第一条の規定による年数の計算に、これを準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条（判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。）及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月二二日法律第一九五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年一二月一九日法律第二八〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条（判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。）及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律（昭和二十七年法律第二百七十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月八日法律第一八四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年五月一日法律第九二号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年四月一六日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月一四日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月九日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      判事補の職権の特例等に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則</title>
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   <published>2008-03-27T00:54:48Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shihou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年五月三〇日法務省令第六一号
</div>
<br />
　弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第五条の二第一項
、第五条の三第一項
及び第二項
、第五条の四第二項
並びに第五条の七
の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（研修を実施する法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
弁護士法
（以下「法」という。）第五条
の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
</div>
<div class="sho">
（研修の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条
の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請は、法第五条の四第一項
に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。
</div>
<div class="sho">
（裁判手続に類する手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第二号
イ（２）の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）に定める公正取引委員会の審判手続（水産業協同組合法
（昭和二十三年法律第二百四十二号）、中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）又は不当景品類及び不当表示防止法
（昭和三十七年法律第百三十四号）において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
海難審判法
（昭和二十二年法律第百三十五号）に定める地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働組合法
（昭和二十四年法律第百七十四号）に定める中央労働委員会、地方労働委員会、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の審問の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）に定める収用委員会の裁決手続
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公害紛争処理法
（昭和四十五年法律第百八号）に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
行政庁の処分（行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第二条第一項
の「処分」をいう。）その他公権力の行使に対する異議申立て、審査請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続（不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
仲裁手続
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第二号
ロ（３）の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方自治法
に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議又は審査の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
破壊活動防止法
（昭和二十七年法律第二百四十号）に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
（平成十一年法律第百四十七号）に定める公安審査委員会の規制措置の手続
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前項第一号から第六号まで及び第八号の手続
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第二号
ロ（３）の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号の手続　国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号及び第三号の手続　選挙管理委員会の委員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第四号及び第五号の手続　公安審査委員会の委員長又は委員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一項第一号の手続　公正取引委員会の委員長、委員又は審判官
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一項第二号の手続　地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判官
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第一項第三号の手続　中央労働委員会、地方労働委員会、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の委員
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第一項第四号の手続　収用委員会の委員
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第一項第五号の手続　裁定委員会の裁定委員
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第一項第六号の手続　異議申立て、審査請求及び再審査請求その他の不服の申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者（不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第一項第八号の手続　仲裁人
</div>
</div>
<div class="sho">
（認定申請書の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条の二第一項
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、性別、生年月日、本籍（外国人にあっては、国籍）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法
（昭和二十二年法律第六十一号）第十八条第三項
の考試を経た年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第五条第一号
若しくは第三号
の職に在った期間又は同条第二号
の職務に従事した期間及び同号
の職務の内容。ただし、弁護士法
の一部を改正する法律（平成十六年法律第九号。以下「弁護士法
一部改正法」という。）附則第三条第二項
の規定により法第五条
から第五条の六
までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法
一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号
に規定する職に在った期間、弁護士法
一部改正法附則第三条第三項
の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法
による改正前の弁護士法第六条第一項第二号
に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条の二第一項
の認定申請書（以下「認定申請書」という。）の様式は、別記様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（認定申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条の二第二項
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第十八条第三項
の考試を経たことを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し（外国人にあっては、旅券、外国人登録証明書その他の身分を証する書類の写し）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五条第一号
若しくは第三号
の職に在った期間又は同条第二号
の職務に従事した期間及び同号
の職務の内容を証する書類。ただし、弁護士法
一部改正法附則第三条第二項
の規定により法第五条
から第五条の六
までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法
一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号
に規定する職に在った期間を証する書類、弁護士法
一部改正法附則第三条第三項
の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法
による改正前の弁護士法第六条第一項第二号
に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となるべき書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条の二第三項
の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合においては、当該申請により得られた納付情報により、現金をもってするものとする。
</div>
<div class="sho">
（研修の履修の状況についての報告の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第五条の三第二項
の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条
の研修（以下「研修」という。）を受けた申請者（以下この条において「申請者」という。）の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が受けた研修の日程及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者の研修における出席状況及び受講態度
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（認定を受けた者の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法務大臣は、法第五条
の認定（以下「認定」という。）をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（認定の申請前の予備審査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
認定の申請をしようとする者は、その申請の前に、認定申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日法務省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月三〇日法務省令第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第４条関係）
<br />]]>
      弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>弁護士法</title>
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   <published>2008-03-27T00:57:15Z</published>
   <updated>2008-03-27T00:57:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
弁護士法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shihou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>弁護士法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　弁護士法（昭和八年法律第五十三号）の全部を改正する。<br />
第一章　弁護士の使命及び職務（第一条―第三条）
<br />
第二章　弁護士の資格（第四条―第七条）
<br />
第三章　弁護士名簿（第八条―第十九条）
<br />
第四章　弁護士の権利及び義務（第二十条―第三十条）
<br />
第四章の二　弁護士法人（第三十条の二―第三十条の三十） 
<br />
第五章　弁護士会（第三十一条―第四十四条）
<br />
第六章　日本弁護士連合会（第四十五条―第五十条）
<br />
第七章　資格審査会（第五十一条―第五十五条）
<br />
第八章　懲戒
<br />
第一節　懲戒事由及び懲戒権者等（第五十六条―第六十三条） 
<br />
第二節　懲戒請求者による異議の申出等（第六十四条―第六十四条の七） 
<br />
第三節　懲戒委員会（第六十五条―第六十九条）
<br />
第四節　綱紀委員会（第七十条―第七十条の九）
<br />
第五節　綱紀審査会（第七十一条―第七十一条の七）
<br />
第九章　法律事務の取扱いに関する取締り（第七十二条―第七十四条）
<br />
第十章　罰則（第七十五条―第七十九条の二）
<br />
附則（第八十条―第九十二条）
<br />
　　　<strong>
第一章　弁護士の使命及び職務
</strong>
<div class="sho">
（弁護士の使命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の職責の根本基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の職務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　弁護士の資格
</strong>
<div class="sho">
（弁護士の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
</div>
<div class="sho">
（法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法
（平成十一年法律第九十三号）第四条第三十六号
若しくは第三十八号
の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　企業その他の事業者（国及び地方公共団体を除く。）の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの（第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　裁判手続等（裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。）のための事実関係の確認又は証拠の収集
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　法令（条例を含む。）の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　イ（２）から（５）までに掲げる事務
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
検察庁法
（昭和二十二年法律第六十一号）第十八条第三項
に規定する考試を経た後に検察官（副検事を除く。）の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間（これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項
に規定する考試を経た後のものに限る。）が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間　五年
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間　七年
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項
の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項
の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（認定の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の三</strong>
法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者（以下この章において「申請者」という。）が第五条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修（以下この条において単に「研修」という。）を定めて書面で通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況（当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。）を書面で法務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定（以下この章において単に「認定」という。）を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（研修の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の四</strong>
法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（資料の要求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の五</strong>
法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（法務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の六</strong>
この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
禁錮以上の刑に処せられた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
成年被後見人又は被保佐人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
破産者であつて復権を得ない者
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　弁護士名簿
</strong>
<div class="sho">
（弁護士の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録換の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録取消の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録又は登録換えの請求の進達の拒絶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
心身に故障があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二
</strong>
日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法
による審査請求（同条第四項の規定による審査請求を含む。）に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士会による登録取消しの請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
前条の規定により登録取消の請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録及び登録換の拒絶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（訴えの提起）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録取消しの事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
弁護士が死亡したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録取消の事由の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録等の通知及び公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　弁護士の権利及び義務
</strong>
<div class="sho">
（法律事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（法律事務所の届出義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（会則を守る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（秘密保持の権利及び義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（報告の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二</strong>
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（委嘱事項等を行う義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
</div>
<div class="sho">
（職務を行い得ない事件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
公務員として職務上取り扱つた事件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件（当該弁護士が自ら関与しているものに限る。）の相手方からの依頼による他の事件
</div>
</div>
<div class="sho">
（汚職行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
</div>
<div class="sho">
（非弁護士との提携の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（係争権利の譲受の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
</div>
<div class="sho">
（依頼不承諾の通知義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（営利業務の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき　商号及び当該業務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員（以下この条において「取締役等」という。）又は使用人になろうとするとき　その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章の二　弁護士法人
</strong>
<div class="sho">
（設立等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二</strong>
弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人（以下「弁護士法人」という。）を設立することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条の規定は、弁護士法人について準用する。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の三</strong>
弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（社員の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の四</strong>
弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる者は、社員となることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年（弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間）を経過しないもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の五</strong>
弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（訴訟関係事務の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の六</strong>
弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士（以下「社員等」という。）に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
裁判所における事件（刑事に関するものを除く。）の手続についての代理又は補佐
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の七</strong>
弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（設立の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の八</strong>
弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項
の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法律事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
所属弁護士会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
社員の氏名、住所及び所属弁護士会
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
社員の出資に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
業務の執行に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（成立の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の九</strong>
弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
</div>
<div class="sho">
（成立の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十</strong>
弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十一</strong>
弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の執行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十二</strong>
弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
</div>
<div class="sho">
（法人の代表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十三</strong>
弁護士法人の業務を執行する社員は、各自弁護士法人を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人を代表する社員は、弁護士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（指定社員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十四</strong>
弁護士法人は、特定の事件について、業務を担当する社員を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による指定がされた事件（以下「指定事件」という。）については、指定を受けた社員（以下「指定社員」という。）のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁護士法人を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
依頼者は、その依頼に係る事件について、弁護士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、弁護士法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、弁護士法人は、その後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
指定事件について、委任事務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁護士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
社員が一人の弁護士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（社員の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十五</strong>
弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合（同条第六項又は第七項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。）において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員（指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。）が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。弁護士法人を脱退した後も同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
会社法第六百十二条
の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（社員であると誤認させる行為をした者の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十六</strong>
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
</div>
<div class="sho">
（社員の常駐）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十七</strong>
弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会（その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。）の会員である社員を常駐させなければならない。ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（特定の事件についての業務の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十八</strong>
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
社員等が相手方から受任している事件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
</div>
</div>
<div class="sho">
（他の弁護士法人への加入の禁止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の十九</strong>
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人の社員となつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
</div>
<div class="sho">
（弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十</strong>
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の義務等の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十一</strong>
第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
</div>
<div class="sho">
（法定脱退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十二</strong>
弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款に定める理由の発生
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総社員の同意
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
死亡
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条
の規定による除名
</div>
</div>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十三</strong>
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款に定める理由の発生
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総社員の同意
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他の弁護士法人との合併
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
破産手続開始の決定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
解散を命ずる裁判
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第五十六条又は第六十条の規定による除名
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
社員の欠亡
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士法人の継続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十四</strong>
清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人（第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十五条
において準用する同法第六百八条第五項
の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者）の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。
</div>
<div class="sho">
（解散を命ずる裁判）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十五</strong>
会社法第八百二十四条
、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条（第十三号に係る部分に限る。）、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項（第三号ロに係る部分に限る。）の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条
、第八百六十八条第一項、第八百七十条（第二号に係る部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）、第八百七十三条、第八百七十四条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項
の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第一項
中「本店（第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社法第八百三十三条第二項
、第八百三十四条（第二十一号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項（第一号リに係る部分に限る。）の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本店（第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項
の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="sho">
（清算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十六</strong>
弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十七</strong>
弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書（合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し）を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（債権者の異議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十八</strong>
合併をする弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併をする旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項
の規定による定款の定めに従い、同項第二号
又は第三号
に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。）をいう。）に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
会社法第九百三十九条第一項
（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第三項
、第九百四十条第一項（第三号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、弁護士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項
及び第三項
中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項
中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（合併の無効の訴え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二十九</strong>
会社法第八百二十八条第一項
（第七号及び第八号に係る部分に限る。）及び第二項
（第七号及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第七号及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条（第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。）並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項
、第八百七十条（第十五号に係る部分に限る。）、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項
の申立てについて、それぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（民法
及び会社法
の準用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の三十</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第五十条
並びに会社法第六百条
、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は弁護士法人について、民法第五十五条
並びに会社法第五百八十一条
、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条（第一項ただし書を除く。）並びに第六百十三条の規定は弁護士法人の社員について、同法第八百五十九条
から第八百六十二条
までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条
中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号
中「第五百九十四条第一項
（第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。）」とあるのは「弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三十条の十九第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法第八十二条
、非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第三十五条第二項
及び第四十条
並びに会社法第六百四十四条
（第三号を除く。）、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項（同法第五百九十四条
の準用に係る部分を除く。）、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十四条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号
中「第六百四十一条第五号
」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁護士法第三十条の十五」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社法第八百二十八条第一項
（第一号に係る部分に限る。）及び第二項
（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
破産法
（平成十六年法律第七十五号）第十六条
の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　弁護士会
</strong>
<div class="sho">
（目的及び法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、法人とする。
</div>
<div class="sho">
（設立の基準となる区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
入会及び退会に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
資格審査会に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
会議に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
無資力者のためにする法律扶助に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
司法修習生の修習に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
建議及び答申に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
会費に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
会計及び資産に関する規定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
会長及び副会長の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告（会社法第二条第三十四号
に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。）によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項
後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（会長及び副会長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
弁護士会の代表者は、会長とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会長及び副会長は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（入会及び退会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
</div>
<div class="sho">
（弁護士法人の入会及び退会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条の二</strong>
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会（二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会）の会員となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会（二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会）の会員となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（総会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
</div>
<div class="sho">
（総会の決議等の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（総会の決議を必要とする事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（総会の決議の取消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（紛議の調停）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（答申及び建議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
</div>
<div class="sho">
（合併及び解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
民法第七十三条
から第七十六条
まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法
（明治三十一年法律第十一号）第二十七条
の規定は、弁護士会が解散した場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条の二</strong>
弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第二章
及び第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士会連合会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　日本弁護士連合会
</strong>
<div class="sho">
（設立、目的及び法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会は、法人とする。
</div>
<div class="sho">
（会則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
綱紀審査会に関する規定
</div>
</div>
<div class="sho">
（会員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
</div>
<div class="sho">
（調査の依頼）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の二</strong>
日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章
及び第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の三</strong>
日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法
による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　資格審査会
</strong>
<div class="sho">
（設置及び機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
</div>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="sho">
（予備委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
資格審査会に予備委員若干人を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。
</div>
<div class="sho">
（会長の職務及びその身分等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
会長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長、委員及び予備委員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（審査手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第十三条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　懲戒
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　懲戒事由及び懲戒権者等
</strong>
<div class="sho">
（懲戒事由及び懲戒権者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
</div>
<div class="sho">
（懲戒の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
戒告
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二年以内の業務の停止
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
退会命令
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
除名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
戒告
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
退会命令（当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
除名（当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。
</div>
<div class="sho">
（弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条の二</strong>
弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士法人は、前条第二項第三号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から三年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
</div>
<div class="sho">
（懲戒の請求、調査及び審査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等（懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。）につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について行政不服審査法
による審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（日本弁護士連合会の懲戒）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（訴えの提起）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録換等の請求の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（除斥期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　懲戒請求者による異議の申出等
</strong>
<div class="sho">
（懲戒請求者による異議の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者（以下「懲戒請求者」という。）は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による異議の申出（相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。）は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
</div>
<div class="sho">
（日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の二</strong>
日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会（懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。）の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の三</strong>
懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の四</strong>
綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の五</strong>
日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（懲戒の処分の通知及び公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の六</strong>
弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（懲戒の手続に関する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の七</strong>
弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき　その旨及び事案の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき　その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき　その旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき　その旨及び事案の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき　その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき　その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき　その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき　その旨及びその理由
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　懲戒委員会
</strong>
<div class="sho">
（懲戒委員会の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条の二</strong>
弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
懲戒委員会の委員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条の三</strong>
懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第四項の規定は、委員長に準用する。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の予備委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条の四</strong>
懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条の五</strong>
懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の審査手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の議決書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条の二</strong>
懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（懲戒手続の中止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
</div>
<div class="sho">
（懲戒委員会の部会に関する準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　綱紀委員会
</strong>
<div class="sho">
（綱紀委員会の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の二</strong>
綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の三</strong>
弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
綱紀委員会の委員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の四</strong>
綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第四項の規定は、委員長に準用する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の予備委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の五</strong>
綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の六</strong>
綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会による陳述の要求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の七</strong>
綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の議決書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の八</strong>
綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の部会に関する準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の九</strong>
前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　綱紀審査会
</strong>
<div class="sho">
（綱紀審査会の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の二</strong>
綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会の委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の三</strong>
綱紀審査会の委員は、学識経験のある者（弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。）の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会の委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の四</strong>
綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第三項の規定は、委員長に準用する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会の予備委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の五</strong>
綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会による陳述の要求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の六</strong>
綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。
</div>
<div class="sho">
（綱紀審査会の議決書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条の七</strong>
綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　法律事務の取扱いに関する取締り
</strong>
<div class="sho">
（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
</div>
<div class="sho">
（非弁護士の虚偽標示等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第十章　罰則
</strong>
<div class="sho">
（虚偽登録等の罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の罪の未遂は、罰する。
</div>
<div class="sho">
（汚職の罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="sho">
（非弁護士との提携等の罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十七条（第三十条の二十一において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十八条（第三十条の二十一において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七十二条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七十三条の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="sho">
（虚偽標示等の罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条の二</strong>
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条の三
</strong>
第三十条の二十八第六項（第四十三条第三項において準用する場合を含む。）において準用する会社法第九百五十五条第一項
の規定に違反して、同項
に規定する調査記録簿等に同項
に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="sho">
（両罰規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七十六条（第三十条の二十に係る部分に限る。）　三百万円以下の罰金刑
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七十七条第一号（第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。）又は第七十七条第二号（第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。）　第七十七条の罰金刑
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="sho">
（過料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十条の二十八第六項（第四十三条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。）において準用する会社法第九百四十六条第三項
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
正当な理由がないのに、第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項
各号又は第九百五十五条第二項
各号に掲げる請求を拒んだ者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条の二
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条
の規定に違反して同条
の調査を求めなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
定款又は第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項
の会計帳簿若しくは第三十条の三十第一項
において準用する同法第六百十七条第一項
若しくは第二項
の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項
の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条
の規定に違反して財産を分配したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項
又は第五項
の規定に違反して財産を処分したとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行の日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（従前の弁護士資格者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（弁護士試補の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の欠格事由の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
第七条の規定の適用については、従前の計理士法（昭和二年法律第三十一号）の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法（昭和十七年法律第四十六号）の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令（明治三十二年勅令第六十三号）により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（従前の弁護士名簿の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
</div>
<div class="sho">
（従前の登録又は登録換の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。
</div>
<div class="sho">
（従前の弁護士の事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。
</div>
<div class="sho">
（従前の弁護士名簿等の引継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
</div>
<div class="sho">
（現存の弁護士会及び弁護士会連合会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律により弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（同じ区域内の弁護士会の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第六項までの規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（日本弁護士連合会設立の準備手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
日本弁護士連合会設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律（昭和二十一年法律第十一号）の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（法律事務取扱の取締に関する法律の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
法律事務取扱の取締に関する法律（昭和八年法律第五十四号）は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年四月一四日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月九日法律第二二一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月一五日法律第二三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条（判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。）及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月一〇日法律第一五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年六月一五日法律第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
弁護士法第七条第三号及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年四月一六日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、第六条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年五月一八日法律第六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月二八日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月二三日法律第六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月二六日法律第一〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三一日法律第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（中央更生保護審査会に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
</div>
<div class="sho">
（人権擁護推進審議会に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月三〇日法律第一一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二七日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月八日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条（防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。）、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月八日法律第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二五日法律第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第六条、第十一条及び第十二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（弁護士の営利業務の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法（以下「旧弁護士法」という。）第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法（以下「新弁護士法」という。）第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。
</div>
<div class="sho">
（弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新弁護士法第六十四条の六第二項及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日（通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日）の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。
</div>
<div class="sho">
（日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数（当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数）については、一年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。
</div>
<div class="sho">
（綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
新弁護士法第七十条の三第一項及び第二項（これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。）の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第七十一条の三第一項（新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。）の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日法律第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律（昭和二十五年法律第百八十八号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（弁護士の資格の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法（以下「旧法」という。）第五条又は第六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者（この法律による改正後の弁護士法（以下「新法」という。）第五条各号のいずれかに該当する者及び新法第六条に規定する者を除く。）の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律（平成十六年法律第九号）による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間（以下この項において「経過在職期間」という。）は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間（同条第四号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。）に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の罪の未遂は、罰する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      弁護士法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則</title>
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   <published>2008-03-27T00:59:55Z</published>
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弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月二九日法務省令第二八号
</div>
<br />
　弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第三十条の五
の規定に基づき、弁護士法第三十条の五
の業務を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（弁護士法人の業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
弁護士法
（以下「法」という。）第三十条の五
に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十条の三十第一項
において準用する会社法
（平成十七年法律第八十六号）第六百十五条第一項
の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会計帳簿は、書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの（磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。）をいう。第四条において同じ。）をもって作成及び保存をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
弁護士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
償却すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。）　事業年度の末日における時価
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産　その時の取得原価から相当の減額をした額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
弁護士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十条の三十第一項
において準用する会社法第六百十七条第一項
及び第二項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第三十条の三十第一項
において準用する会社法第六百十七条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第三十条の三十第一項
において準用する会社法第六百十七条第二項
の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日）から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月）を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十条の三十第一項
において準用する会社法第六百十八条第一項第二号
に規定する法務省令で定める方法は、法第三十条の三十第一項
において準用する会社法第六百十八条第一項第二号
の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十条の三十第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十条の二十三第一項
各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁護士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三十条の三十第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二九日法務省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>弁護士法第五条第一号の機関を定める政令</title>
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   <published>2008-03-27T01:02:33Z</published>
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弁護士法第五条第一号の機関を定める政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>弁護士法第五条第一号の機関を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月三一日政令第九二号
</div>
<br />
　内閣は、弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第五条第二号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
弁護士法第五条第一号
の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月四日政令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日政令第九二号）</strong>
<br />
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />]]>
      弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令</title>
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   <published>2008-03-27T02:01:09Z</published>
   <updated>2008-03-27T02:01:09Z</updated>
   
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弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月三一日政令第九二号
</div>
<br />
　内閣は、弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第五条の三第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
弁護士法第五条の二第三項
の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日政令第九二号）</strong>
<br />
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />]]>
      弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律</title>
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   <published>2008-03-27T02:03:34Z</published>
   <updated>2008-03-27T02:03:34Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二七日法律第九六号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（法曹養成の基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法科大学院（学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第九十九条第二項
に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。）において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力（弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。）並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、前条の基本理念（以下「法曹養成の基本理念」という。）にのっとり、法科大学院における教育の充実並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、法曹の養成が国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に行われることを確保するため、これらの機関の相互の協力の強化に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国は、法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための教育が行われることを確保するため、法科大学院における法曹である教員の確保及び教員の教育上の能力の向上のために必要な施策を講ずるとともに、関係する審議会等における調査審議に法曹である委員を参画させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国は、法科大学院における教育に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
政府は、法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成のための施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（大学の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院の適格認定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況（以下単に「教育研究活動の状況」という。）についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項
に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項
に規定する大学評価基準（以下この条において「法科大学院評価基準」という。）の内容が法曹養成の基本理念（これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条
に規定する設置基準を含む。）を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
学校教育法第百九条第二項
に規定する認証評価機関（以下この条において単に「認証評価機関」という。）が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価（第四項において単に「認証評価」という。）においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（第五項において「適格認定」という。）を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第百十条第四項
の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法務大臣と文部科学大臣との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法科大学院に係る学校教育法第三条
に規定する設置基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項
に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
学校教育法第百九条第二項
の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項
の規定によりその認証を取り消そうとするとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項
の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項
の規定による勧告、同条第二項
の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法務大臣に対し、協議を求めることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三条第三項から第五項まで及び第六条第二項第一号の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第五条第二項、第四項及び第五項並びに第六条第二項第三号の規定　平成十六年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、法曹の養成に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二七日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]>
      法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
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   <title>法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律</title>
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   <published>2008-03-27T02:13:06Z</published>
   <updated>2008-03-27T02:13:06Z</updated>
   
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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一一〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力（各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。）を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
（平成十四年法律第百三十九号）第三条
の規定の趣旨にのっとり、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって同条第一項
に規定する法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「法科大学院」とは、学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第九十九条第二項
に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第二条
に規定する一般職に属する職員（法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第三号
に規定する特定独立行政法人等の職員その他人事院規則で定める職員を除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院設置者による派遣の要請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法科大学院設置者（法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。）は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力（各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。）を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、准教授その他の教員（以下「教授等」という。）として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。
</div>
<div class="sho">
（職務とともに教授等の業務を行うための派遣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
最高裁判所は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
任命権者は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意（検察官については、検察庁法
（昭和二十二年法律第六十一号）第二十五条
の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。）を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は第三項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件（検察官等については、教授等の業務に係る報酬等（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。）を含む。）及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項その他第一項又は第三項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
最高裁判所又は任命権者は、第一項又は第三項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第四項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項又は第三項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は任命権者は、当該裁判官又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等は、その派遣の期間中、その同意に係る第一項又は第三項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第三項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
（平成六年法律第三十三号）第十三条第一項
に規定する正規の勤務時間をいう。第七条第二項において同じ。）のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第三項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第百四条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（派遣の終了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条第一項又は第三項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
最高裁判所は、前条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
任命権者は、前条第三項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第一項の規定により裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（派遣期間中の検察官等の給与等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第三項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第十五条
の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条
に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則（第四条第三項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十六号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項
に規定する準則）で定める。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び第十四条において「国共済法」という。）の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法
の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号
及び第六号
中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項
中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第四号までの規定中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項
中「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は法科大学院設置者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（一般職の職員の給与に関する法律
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項
及び附則第七項
の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務（当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）第七条第二項
に規定する通勤（当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二第一項第一号
及び第二号
に規定する勤務場所とみなした場合に同条
に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。）を含む。）を公務とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員退職手当法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項
、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項
に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項
、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
</div>
<div class="sho">
（専ら教授等の業務を行うための派遣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
任命権者は、第三条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等その他の勤務条件及び教授等の業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他同項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第四条第六項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定による派遣について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間中、検察官等としての身分を保有するが、職務に従事しない。
</div>
<div class="sho">
（職務への復帰）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
任命権者は、前条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣期間中の給与等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
任命権者は、法科大学院設置者との間で第十一条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則（第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律
の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項
に規定する準則）で定める。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学（国立大学法人法
（平成十五年法律第百十二号）第二条第二項
に規定する国立大学をいう。）に派遣された検察官等について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
国共済法第四十一条第二項
の規定及び国共済法
の短期給付に関する規定（国共済法第六十八条の二第一項
ただし書、第二項及び第三項並びに第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。）は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学（学校教育法第二条第二項
に規定する私立学校である大学をいう。）に派遣された検察官等（以下「私立大学派遣検察官等」という。）には、適用しない。この場合において、国共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員（国共済法第二条第一項第一号
に規定する職員をいう。以下この項において同じ。）が私立大学派遣検察官等となったときは、国共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職（国共済法第二条第一項第四号
に規定する退職をいう。）をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
私立大学派遣検察官等に関する国共済法
の長期給付に関する規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
私立大学派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
私立大学派遣検察官等に関する国共済法
の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号
及び第六号
中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項
中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、第一号の二及び第四号を除く。）」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項
中「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は法科大学院設置者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（地方公務員等共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学（学校教育法第二条第二項
に規定する公立学校である大学をいう。第十八条及び第十九条第一項において同じ。）に派遣された検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定の適用については、同法第四章
及び第六章
中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同法第百十三条第二項
各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項第一号
から第四号
までの規定中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第百十五条第二項
中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第百十六条第一項
中「の機関又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第百十三条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第百十三条第二項」と、「又は職員団体」とあるのは「及び国」と、同法第百四十四条の三十一
（見出しを含む。）中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において地方公共団体及び国が同項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百十三条第二項
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（私立学校教職員共済法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
私立学校教職員共済法
（昭和二十八年法律第二百四十五号）の長期給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
私立大学派遣検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法
の規定の適用については、同法第二十一条第一項
中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの（次条において「私立大学派遣検察官等に対する国の給与」という。）を含む。）」と、同法第二十二条第二項及び第七項中「給与の総額」とあるのは「給与（当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。）の総額」と、同法第二十八条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第三項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第二十九条第一項から第三項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において学校法人等及び国が同項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十八条第一項
の規定により負担すべき掛金の額その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（児童手当法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
私立大学派遣検察官等に関する児童手当法
（昭和四十六年法律第七十三号）の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第二十条第一項第四号
に規定する団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（一般職の職員の給与に関する法律
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第九条中「労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）第七条第二項
」とあるのは、「地方公務員災害補償法
（昭和四十二年法律第百二十一号）第二条第二項
」とする。
</div>
<div class="sho">
（国家公務員退職手当法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第十条中「労働者災害補償保険法第七条第二項
」とあるのは、「地方公務員災害補償法第二条第二項
」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項
及び第七条第四項
の規定の適用については、第十一条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項
に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院設置者から所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項
に規定する退職手当等（同法第三十一条
の規定により退職手当等とみなされるものを含む。）の支払を受けた場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法
の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。
</div>
<div class="sho">
（派遣後の職務への復帰に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
</div>
<div class="sho">
（社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法（国家公務員共済組合法
、地方公務員等共済組合法
、私立学校教職員共済法
及び健康保険法
（大正十一年法律第七十号）をいう。）の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所規則及び人事院規則への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条、次項及び附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（準備行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
最高裁判所又は任命権者は、この法律の施行の日前に第三条第一項の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該法科大学院設置者との間で第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めをし、裁判官又は検察官等からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官又は検察官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第三条第一項の要請は、同法附則第二条第一項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項後段の規定により読み替えて適用される附則第二項の規定により最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めとしての効力を有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の日が健康増進法（平成十四年法律第百三号）附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第十四条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二三日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定　平成十七年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十七条</strong>
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一一月一七日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二七日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条（附則第八条の準用に係る部分に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。）の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定　公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
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   <title>法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-03-27T02:15:57Z</published>
   <updated>2008-03-27T02:15:57Z</updated>
   
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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年四月一日政令第一三〇号
</div>
<br />
　内閣は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）第六条第二項
及び第三項
、第八条第三項
、第十四条第五項
、第十五条第二項
、第十六条第三項
並びに第二十一条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
若しくは第二項
、第三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第六条第二項
に規定する政令で定める金額は、各年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。）ごとに、五万円（当該裁判官が判事補である場合にあっては、三万円。以下この項において「基準額」という。）に、法第四条第一項
の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項
の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が一日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を八時間を一日として日に換算して得た日数（一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六条第二項
の規定による納付金は、会計法
（昭和二十二年法律第三十五号）第四条の二
に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の六月十五日までに国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法
の特例に係る負担金の金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第八条第二項
の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。）第九十九条第二項
の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法科大学院設置者　当該検察官等に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項
（第五号を除く。）の規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬（読替え後の国共済法第二条第一項第五号
に規定する報酬をいう。）の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法
（以下「国共済法」という。）第四十二条第二項
、第五項、第七項若しくは第九項又は同条第十一項
の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等（読替え後の国共済法第二条第一項第六号
に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。）の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額（国共済法第四十二条第一項
に規定する標準報酬の月額をいう。）の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該検察官等に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第十四条第四項
の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項
の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第一号中「（第五号を除く。）」とあるのは、「（第一号、第一号の二、第四号及び第五号を除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法
の特例に係る負担金の金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十五条第一項
の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号。以下この項において「読替え後の地共済法」という。）第百十三条第二項
の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方公共団体　当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項
（第五号を除く。）の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、地方公共団体支給給与月額（その月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した給料（地方公務員等共済組合法
（以下「地共済法」という。）第二条第一項第五号
に規定する給料をいう。）の額に地方公務員等共済組合法施行令
（昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「地共済令」という。）第二十三条第一項
に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等（地共済法第二条第一項第六号
に規定する期末手当等をいう。）の額との合計額をいう。以下この号において同じ。）を合計給与月額（地方公共団体支給給与月額と国支給給与月額との合計額をいう。）で除して得た数を乗じて得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号において「国支給給与月額」とは、その月に国が当該検察官等に支給した俸給（法第十三条第二項
ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第五条第一項
に規定する俸給又は検察官の俸給等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十六号）の規定による俸給に相当するものをいう。）の額に地共済令第二十三条第一項
に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に国が当該検察官等に支給した期末手当等（法第十三条第二項
ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項
に規定する期末手当若しくは同法第十九条の八第一項
に規定する期末特別手当又は検察官の俸給等に関する法律
の規定による期末手当若しくは期末特別手当に相当するものをいう。）の額との合計額をいう。
</div>
<div class="sho">
（法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法
等の特例に係る掛金の額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十六条第二項
の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法
（昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。）第二十八条第一項
の規定により学校法人等（私立学校教職員共済法
（以下「私学共済法」という。）第十四条第一項
に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第九条第三項において同じ。）及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準給与の月額（私学共済法第二十二条第一項
に規定する標準給与の月額をいう。以下この条において同じ。）に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校法人等　当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した給与（読替え後の私学共済法第二十一条第一項
に規定する給与をいう。）の額を基礎として給与月額の算定に係る私学共済法第二十二条第二項
、第五項若しくは第七項又は同条第十一項
の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額の基礎となった給与月額で除して得た数を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
読替え後の私学共済法第二十八条第一項
の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与の額（私学共済法第二十三条第一項
に規定する標準賞与の額をいう。以下この条において同じ。）に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校法人等　当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与（私学共済法第二十一条第二項
に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。）の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
読替え後の私学共済法第二十九条第一項
の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前二項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令
（昭和二十八年政令第四百二十五号）第二十九条
の規定の適用については、同条
中「千分の百十から千分の二百三十」とあるのは、「千分の五十から千分の九十」とする。
</div>
<div class="sho">
（職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十一条第一項
の規定により法科大学院を置く公立大学（職員引継一般地方独立行政法人（地共済法第百四十一条の二
に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。次項及び次条第一項において同じ。）である公立大学法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項
に規定する公立大学法人をいう。次条第一項、第十一条第六項及び第十二条第三項において同じ。）が設置するものに限る。）に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項
ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法
の規定の適用については、法第十五条第一項
の規定にかかわらず、地共済法第百四十一条の二
中「第六章
」とあるのは「第六章
（第百十六条を除く。）」と、「第九章及び第百四十四条の三十一（見出しを含む。）中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」とあるのは「第百十三条第六項中「の負担金及び」とあるのは「の負担金、国の負担金及び」と、「の負担金」として」とあるのは「及び国の負担金」として」と、第百十五条第二項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第九章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第百四十四条の三十一（見出しを含む。）中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十一条の二
の規定により読み替えられた地共済法
（以下この項において「読替え後の地共済法
」という。）第百十三条第六項
の規定により読み替えられた同条第二項
の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員引継一般地方独立行政法人　当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第六項
の規定により読み替えられた同条第二項
（第五号を除く。）の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、職員引継一般地方独立行政法人支給給与月額（その月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち給料（地共済法第二条第一項第五号
に規定する給料をいう。）に相当するものの額に地共済令第二十三条第一項
に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等（地共済法第二条第一項第六号
に規定する期末手当等をいう。）に相当するものの額との合計額をいう。以下この号において同じ。）を合計給与月額（職員引継一般地方独立行政法人支給給与月額と国支給給与月額（第四条第二項に規定する国支給給与月額をいう。次条第二項第一号及び第十条第三項第一号において同じ。）との合計額をいう。）で除して得た数を乗じて得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員引継一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十一条第一項
の規定により法科大学院を置く公立大学（職員引継一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。）に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項
ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法
の規定の適用については、法第十五条第一項
の規定にかかわらず、地共済法第百四十四条の三第二項
の表第二条第一項第五号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）第十三条第二項
ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第五条第一項
に規定する俸給又は検察官の俸給等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十六号）の規定による俸給に相当するもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項
ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項
に規定する期末手当若しくは同法第十九条の八第一項
に規定する期末特別手当又は検察官の俸給等に関する法律
の規定による期末手当若しくは期末特別手当に相当するもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の中欄中「の負担金」とあるのは「及び地方公共団体（市町村立学校職員給与負担法第一条
又は第二条
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。）の負担金」と、同項
の下欄中「及び団体（第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。）の負担金」とあるのは「、団体（第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。）の負担金、国の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同表第百十三条第二項第二号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表第百十三条第二項第三号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表第百十三条第二項第四号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表中「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十四条第三項</td>
<td>
主務省令</td>
<td>
総務省令</td>
</tr>
</table>
<br />
」とあるのは「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十四条第三項</td>
<td>
主務省令</td>
<td>
総務省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十五条第二項</td>
<td>
相当する手当</td>
<td>
相当する手当及び国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当又はこれに相当する手当</td>
</tr>
</table>
<br />
」と地共済法第百四十四条の十二第一項
中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第二項
から第五項
までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第百四十四条の三十一
の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条
中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十四条の三第二項
の規定により読み替えられた地共済法
（以下この項において「読替え後の地共済法
」という。）第百十三条第二項
の規定により団体（地共済法第百四十四条の三第一項
に規定する団体をいう。以下この項において同じ。）及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
団体　当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項
（第一号、第一号の二及び第五号を除く。）の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、団体支給給与月額（その月に当該団体が当該検察官等に支給した給料（読替え後の地共済法第二条第一項第五号
に規定する給料をいう。）の額に地共済令第二十三条第一項
に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等（読替え後の地共済法第二条第一項第六号
に規定する期末手当等をいう。）の額との合計額をいう。以下この号において同じ。）を合計給与月額（団体支給給与月額と国支給給与月額との合計額をいう。）で除して得た数を乗じて得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国共済法第四十一条第二項
の規定及び国共済法
の短期給付に関する規定（国共済法第六十八条の二第一項
ただし書及び第六十八条の三
の規定を除く。以下この項において同じ。）は、法第十一条第一項
の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等（以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。）のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等（私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。）に置かれたものである者（当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法
の規定による私立学校教職員共済制度の加入者（次条第二項及び第三項並びに第十一条第一項において「私学共済制度の加入者」という。）となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。）には、適用しない。この場合において、国共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員（国共済法第二条第一項第一号
に規定する職員をいう。以下この項において同じ。）が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職（国共済法第二条第一項第四号
に規定する退職をいう。）をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
複数校派遣検察官等に関する国共済法
の規定（私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法
の長期給付に関する規定に限る。）の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第八条第二項
の規定及び第三条第一項
の規定は、複数校派遣検察官等（私立大学等複数校派遣検察官等を除く。）について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第十四条第四項
の規定及び第三条第二項
において準用する同条第一項
の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
複数校派遣検察官等に関する児童手当法
（昭和四十六年法律第七十三号）の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者（地方公共団体及び国立大学法人（国立大学法人法
（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項
に規定する国立大学法人をいう。）を除く。）を児童手当法第二十条第一項第四号
に規定する団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
私学共済法
の長期給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十六条第二項
の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者（私学共済制度の加入者となった者に限る。）について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条第一項及び第二項の規定は前項において読み替えて準用する法第十六条第二項
の規定により読み替えられた私学共済法
（以下この項において「読替え後の私学共済法
」という。）第二十八条第一項
の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第五条第三項の規定は読替え後の私学共済法第二十九条第一項
の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第五条第四項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者（私学共済制度の加入者となった者に限る。）に係る私立学校教職員共済法施行令第二十九条
の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第四条第三項
の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法
（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十六条第一項
に規定する地方警務官である者（以下「警察庁所属職員等」という。）に関する地共済法
の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第三項
の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法
の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項
の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこれに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第二条第一項第六号の項中「）とし、その他の職員」とあるのは「）並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）第三条第一項
に規定する法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の負担金」と、同表中「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項各号、第三項及び第四項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」とあるのは「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項第一号から第四号まで</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項第五号、第三項及び第四項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」と、「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第一項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」とあるのは「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百十六条第一項</td>
<td>
地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国の機関</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国</td>
</tr>
</table>
<br />
」と、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一（見出しを含む。）の項中「第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一」とあるのは「第百四十四条の三十一」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項
の規定により読み替えられた地共済法
（以下この項において「読替え後の地共済法
」という。）第百十三条第二項
の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法科大学院設置者　当該国の職員（地共済法第百四十二条第一項
に規定する国の職員をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。）に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項
（第五号を除く。）の規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者支給給与月額（その月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した給料（読替え後の地共済法第二条第一項第五号
に規定する給料をいう。）の額に地共済令第二十三条第一項
に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等（読替え後の地共済法第二条第一項第六号
に規定する期末手当等をいう。）の額との合計額をいう。以下この号において同じ。）を合計給与月額（当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者支給給与月額の合算額と国支給給与月額との合計額をいう。）で除して得た数を乗じて得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国　当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
地共済法第四十三条第二項
の規定及び地共済法
の短期給付に関する規定（地共済法第七十条の二第一項
ただし書及び第七十条の三
の規定を除く。以下この項において同じ。）は、法第十一条第一項
の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等（当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者（地共済法第百四十四条の三第一項
に規定する団体職員となった者を除く。）に限る。以下この条及び次条第一項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。）には、適用しない。この場合において、地共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職（地共済法第二条第一項第四号
に規定する退職をいう。）をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法
の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法
の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第二条第一項第一号
に規定する職員となったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法
の長期給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第百十二条第一項
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法
の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項
の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこれに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第二条第一項第六号の項中「）とし、その他の職員」とあるのは「）並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「組合員の掛金及び地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「組合員の掛金及び国の負担金」とあるのは「次の各号（第一号、第一号の二及び第四号を除く。）に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）第三条第一項
に規定する法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の負担金」と、同表中「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項各号、第三項及び第四項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」　とあるのは「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項第二号及び第三号</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十三条第二項第五号、第三項及び第四項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」と、「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第一項</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
国</td>
</tr>
</table>
<br />
」とあるのは「<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百十六条第一項</td>
<td>
地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国の機関</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体</td>
<td>
法科大学院設置者及び国</td>
</tr>
</table>
<br />
」と、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一（見出しを含む。）の項中「第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一」とあるのは「第百四十四条の三十一」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項
の規定により読み替えられた地共済法第百十三条第二項
の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前条第三項第一号中「（第五号を除く。）」とあるのは、「（第一号、第一号の二、第四号及び第五号を除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法
の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者（地方公共団体及び公立大学法人を除く。）を同法第二十条第一項第三号
に規定する団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十一条第一項
の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等（私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数校派遣警察庁所属職員等」という。）に関する地共済法
の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十条第二項及び第三項の規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
複数校派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法
の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者（地方公共団体及び公立大学法人を除く。）を同法第二十条第一項第三号
に規定する団体とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の金額の算定の基準額に関する検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二条第一項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。）の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月二九日政令第二八八号）</strong>
<br />
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日政令第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日政令第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
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<entry>
   <title>法廷等の秩序維持に関する法律</title>
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   <published>2008-03-27T02:52:15Z</published>
   <updated>2008-03-27T02:52:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
法廷等の秩序維持に関する法律</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shihou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>法廷等の秩序維持に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成八年六月二六日法律第一一〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（制裁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
裁判所又は裁判官（以下「裁判所」という。）が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
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<strong>２
</strong>
監置は、監置場に留置する。
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（事件の審判）
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<strong>第三条</strong>
前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
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<strong>２
</strong>
前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
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（裁判）
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<strong>第四条</strong>
制裁を科する裁判は、決定でする。
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<strong>２
</strong>
前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法
（平成八年法律第百九号）による証拠調べの場合の例による。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。
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（抗告及び異議の申立）
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<strong>第五条</strong>
地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、裁判が告知された日から五日以内に、その裁判が法令に違反することを理由として、高等裁判所に抗告をすることができる。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の抗告をするには、申立書を、原裁判所に提出しなければならない。原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるとき、その他原裁判を更正することを適当と認めるときは、その裁判を取り消し、又は本人の利益に変更することができる。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、抗告裁判所及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
高等裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。異議の申立には、抗告に関する規定を準用する。
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（特別抗告）
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<strong>第六条</strong>
抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
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<strong>一
</strong>
憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。
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<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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<div class="kou">
<strong>三
</strong>
最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の抗告の提起期間は、五日とする。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。
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<div class="sho">
（執行）
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<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
収容状の執行については、刑事訴訟法
（昭和二十三年法律第百三十一号）中勾引状の執行に関する規定を準用する。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
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<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
過料の裁判の執行は、民事執行法
（昭和五十四年法律第四号）その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
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<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。
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<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。
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<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。
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（補償）
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<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
制裁を科する裁判につき、第五条又は第六条の規定により取消の裁判を受けた者が、すでに当該制裁を科する裁判の執行を受けた場合には、その者は、国に対して、当該制裁を科する裁判の執行による補償を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の収容状による抑留は、前項の規定の適用については、監置の裁判の執行とみなす。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する刑事補償法
（昭和二十五年法律第一号）の規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。
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<div class="sho">
（規則）
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<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。
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<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。
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<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月八日法律第一六三号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。）の施行の日から施行する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年三月三〇日法律第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十月一日）から施行する。
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<div class="sho">
（経過措置）
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<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
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<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月二六日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      法廷等の秩序維持に関する法律
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