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無料法令サイトのアクティブリーダー弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

弁護士法第五条第一号の機関を定める政令


最終改正:平成一六年三月三一日政令第九二号

 内閣は、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号 の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条第一号 の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月四日政令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第九二号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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