旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
最終改正:平成一七年一二月一日法務省令第一〇八号
司法試験法 (昭和二十四年法律第百四十号)第六条第四項 の規定に基づき、司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則を次のように定める。
旧司法試験(司法試験法 及び裁判所法 の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項 の規定により行われる司法試験をいう。)第二次試験の試験科目中次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める部分を除いた部分を当該試験科目の範囲とする。
一
商法
商法
(明治三十二年法律第四十八号)第二編第十章
保険及び第三編
海商に関する部分
二
民事訴訟法
民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)第八編
執行停止に関する部分
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月一三日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、公布のから施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一六日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一日法務省令第一〇八号)
この省令は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行の日から施行する。