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無料法令サイトのアクティブリーダー旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則

旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則

旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則


最終改正:平成一八年一一月一七日法務省令第八三号

 司法試験法 (昭和二十四年法律第百四十号)第十七条 の規定に基づき、司法試験の受験手続及び運営に関する規則を次のように定める。
第一条 旧司法試験(司法試験法 及び裁判所法 の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項 の規定により行われる司法試験をいう。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、司法試験委員会の定める出願期間内に、次の各号に掲げる書類等を司法試験委員会に提出しなければならない。ただし、司法試験委員会があらかじめ定める場合においては、第三号又は第四号の書類を提出することを要しない。
第一次試験又は第二次試験別の受験願書
第二次試験において、旧法(改正法第二条の規定による改正前の司法試験法 をいう。以下同じ。)第六条第六項の規定により、筆記試験の免除を申請しようとする者は、筆記試験免除申請書
第二次試験を受けようとする者で旧法第四条第一項各号に該当する者は、次に掲げる第一次試験の免除に関する証明書又は前年度の第二次試験の受験票
 旧法第四条第一項第一号に該当する者は、同号に定める一般教養科目の学習を終わったことを科目別及び単位別に証明する書類又は大学を卒業したことを証明する書類
 旧法第四条第一項第二号に該当する者は、同号に掲げる学校を卒業し、又は修了したことを証明する書類
 旧法第四条第一項第三号に該当する者は、旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験予備試験に合格したことを証明する書類又は弁護士試験規則(明治二十六年司法省令第九号)による試験の受験を出願したことを証明する書類若しくは大正七年文部省令第三号高等試験令第七条及第八条ニ関スル件第二条の規定に基づき文部大臣が指定した学校を卒業したことを証明する書類
 旧法第四条第一項第四号に該当する者は、改正法附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる司法試験法第四条第一項第四号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則 (昭和五十年司法試験管理委員会規則第一号)に定める学校若しくは課程を卒業し、若しくは修了したこと、同規則に定める時期において同規則に定める学校の最終学年にあったこと、同規則に定める大学の専攻科若しくは大学院に入学することを認められたこと、同規則に定める独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成十五年法律第百十七号による廃止前の国立学校設置法による大学評価・学位授与機構及び平成十二年法律第十号による改正前の国立学校設置法による学位授与機構を含む。)から学士の学位を授与されたこと、同規則に定める個別の受験資格審査により第一次試験を免除されたこと又は同規則に定める大学に二年以上在学し、司法試験委員会が定める単位を修得したことを証明する書類
第二次試験を受けようとする者で旧高等試験令による高等試験の行政科試験に合格した者(昭和十六年勅令第一号附則第二項の規定により行政科の本試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、その試験に合格したことを証明する書類
出願前六月内に帽子を着けないで撮影した上半身の写真
受験手数料に相当する金額の収入印紙。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して第二次試験の受験願書を提出する場合においては、当該提出により得られた納付情報により、現金をもってするものとする。
第一次試験を受けようとする者は、受領先を明記し、改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される司法試験法第七条 に基づく公告(次条において「公告」という。)において指定された額の郵便切手をはり付けた受験票用紙一枚
司法試験委員会は、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により第二次試験の受験願書を提出した者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。
第二条 出願用紙は、請求により、司法試験委員会が交付する。
郵便によって出願用紙の送付を受けようとする者は、その送付を受ける先を明記して、公告において指定された額の郵便切手をはり付けた送付用封筒を添えて、交付を請求しなければならない。
第三条 受験願書を受理したときは、受験票を交付する。受験票の交付は、出願期間を経過した後に、郵送によって行う。
第四条 受験願書及び添付書類は返還しない。ただし、添付した卒業証書、修了証書及び合格証書は返還する。
第五条 第一次試験においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学卒業程度において一般教養科目の各系列(人文科学関係、社会科学関係及び自然科学関係)に広くわたって、短答式(択一式を含む。)及び論文式による試験問題を課するものとし、外国語については、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語又は中国語のうちいずれか一を受験者に選択させ、当該外国語について試験を行う。
第六条 第二次試験の口述試験においては、次の各号に掲げる科目の試験は、それぞれ同一の機会に行う。
民法及び民事訴訟法
刑法及び刑事訴訟法
第七条 第二次試験の論文式による試験及び口述試験は、受験者に法文を示して行う。
第八条 受験者は、一の科目について、試験を開始する時刻までに司法試験場内の試験室に出頭せず、又は当該考査委員若しくは当該職員の承認を受けないで当該試験室から退出したときは、当該科目についての試験及びその余の科目についての試験を受けることができない。
第九条 受験者は、司法試験委員会の告示及び当該職員の指示を守らなければならない。
第十条 第一次試験の合格者及び第二次試験の合格者の氏名は、官報で公告する。第二次試験の短答式及び論文式による試験の合格者の受験番号についても、同様とする。

附 則
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年八月一六日法務省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年八月二六日法務省令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一七日法務省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
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